登録第5614493号:「JUVICOR」、指定商品・役務:第5類「人間用の薬剤,その他の薬剤 」の商標は、
登録第2430125商標:「ユービコール」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-009870号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものであることに加え、その構成中に、例えば、ウムラウト記号等、看者にドイツ語ないし該語に由来する語であるかのように認識されるとみるべき特徴を有しないものである。」
「そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該欧文字をドイツ語ないし該語に由来する語であるかのように看取、理解するとはいい難く、むしろ特定の意味を想起させることのない造語の一種として認識するとみるのが相当である。」
「してみれば、「JUVICOR」の欧文字からなる本願商標は、我が国において最も親しまれている外国語である英語の読みに倣って称呼されるというのが自然であるから、該欧文字に相応する「ジュビコー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。」
一方、引用商標は、
「辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものであることからすれば、看者をして、特定の意味を想起させることのない造語の一種として認識されるものである。」
「してみれば、引用商標は、その構成文字に相応する「ユービコール」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。」
そこで両者を比較すると、
「外観において明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれはない。」
称呼は、
「本願商標は「ジュビコー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「ユービコール」の称呼を生ずるものであるから、両者は、その音の構成及び数が異なり、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはない。」
「さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものとされました。
今回は、欧文字の発音にともなう類否が問題となりました。
日本では欧文字を発音する場合、英語として認識するのがメジャーとされます。
別の国の言葉で似たような発音の場合があってもその発音がメジャーでなければ、英語読みとして解釈される点を考慮することが、真似とは言わせないツボになります。
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