ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

「XDSKIN」という商標は、第25類「水泳着,帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品としていますが、

 

この商標から「スキン」の称呼をも生ずるとして、登録第4822584号商標(以下「引用商標」という。)「SKIN\industries」(「SKIN」の欧文字の右下段に「industries」が小さく表示)と称呼上類似する商標であるとして一旦は拒絶査定されました。

 

これに対して、拒絶査定不服の審判(不服2006-004914)が提起されました。

 

この審決では、「XDSKIN」の文字が、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一連に横書きされており、

 

「構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然」

 

「「SKIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情」はない。

 

として、「本願商標からは、「スキン」の称呼は生じない」とされました。

 

このように、造語の場合、一部が他の登録商標と類似するといわれることもあるものの、全体として類似ではない、という場合があります。

 

このあたりのさじ加減は微妙ですね。

「XDSKIN」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「メルクス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。