「XDSKIN」という商標は、第25類「水泳着,帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品としていますが、
この商標から「スキン」の称呼をも生ずるとして、登録第4822584号商標(以下「引用商標」という。)「SKIN\industries」(「SKIN」の欧文字の右下段に「industries」が小さく表示)と称呼上類似する商標であるとして一旦は拒絶査定されました。
これに対して、拒絶査定不服の審判(不服2006-004914)が提起されました。
この審決では、「XDSKIN」の文字が、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一連に横書きされており、
「構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然」
「「SKIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情」はない。
として、「本願商標からは、「スキン」の称呼は生じない」とされました。
このように、造語の場合、一部が他の登録商標と類似するといわれることもあるものの、全体として類似ではない、という場合があります。
このあたりのさじ加減は微妙ですね。
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