「ハウスブレーン」という商標は、「ぶれーん」という称呼を生ずるとして、
すでに登録された他人の
- 登録第3039653号商標(引1商標)(「ブレーン」の片仮名文字からなるもの)
- 登録第3105276号商標(引2商標)(やや図案化された「BRAIN」の文字からなる)
- 登録第4539709号商標(引3商標)(「BRAIN」のアルファベット文字(標準文字)からなるもの)
- 第4543635号商標(引4商標)(「ブレーン」の片仮名文字(標準文字)からなるもの)
- 登録第4607776号(引5商標)(「BRAIN」と「ブレーン」の文字が二段に重ねられたもの)
からそれぞれ生じる称呼「ぶれーん」とが同一であるとして、
「両商標が称呼上類似する」
とされて、一旦は拒絶査定されました。
これに対して、拒絶査定不服の審判(不服2006-2176)が提起されました。
この審決では、「ハウスブレーン」の各文字は「外観上まとまりよく一体に構成され,しかも,全体の構成文字より生ずる「ハウスブレーン」の称呼は格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
というふうに判断されました。
確かに、わざわざ分離しては読まないかもしれません。
ここで,前半部の「ハウス」の文字が「家,住宅」という意味なので、特定の役務の質等を具体的に表示する語として理解されるから、「ハウス」の部分と、「ブレーン」の部分とは分離して認識される、とされていたのですが、
「ハウスブレーン」が一体に構成されているとすれば、
「ハウス」の文字部分を分離することなく全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されると見るのが自然である、とされたのです。
そうすると,「ハウスブレーン」からは,「ハウスブレーン」の一連の称呼しか生じないので、外観、称呼、観念の何れも紛らわしくなく、非類似、とされました。
商標同士を比較した際に、外観、称呼、観念の何れか一つでも紛らわしいときに
「類似している」
と判断されます。
なので、外観、称呼、観念の何れも紛らわしくないことが言えれば真似とは言われません。
ただし、外観上、一体不可分のように見える文字でも、観念的に部分的に分離して認識できるものは、分離されたところからそれぞれ称呼が生じるとされます。
引用商標に対して、分離して認識すべきか、分離できないから一体として認識すべきか、というところが判断のポイントになります。
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