「バケッ塔」という商標は、「バケットウ」の称呼を生ずるとして、
すでに登録された他人の登録第4779978号商標
(「B」を赤色で大きく表し、それを背景として黒色の「BAQET」が真ん中に重ねて表示されている)
及び、登録第4779979号商標
(「BAQET」の「B」が赤色の正方形の中で白抜き文字になっていて、他の文字は黒色で表示されている)に対して
「両商標が称呼上類似する」
とされて、一旦は拒絶査定されました。
これに対して、拒絶査定不服の審判(不服2006-2579)が提起されました。
この審決では、先に登録された二つの商標のそれぞれの見た目(外観)を取り上げて、
「バケッ塔」は、片仮名文字及び漢字を組み合わせて構成されているのに対して、
- 引1商標、引2商標は、アルファべットの組み合わせで構成されている点
- 赤色と黒色との組み合わせ及び四角形の図形との組み合わせで構成されている点
が大きく相違し、これらの相違点が視覚上影響が大きく、
時と場所とを異にして観察しても、見誤るおそれはない。
となりました。
また、称呼についても、
「バケッ塔」は、「バケッ」及び「トウ」の二つの部分から構成されるように称呼され、
それぞれの部分のはじめの音にアクセントが付いて称呼される、のに対して、
引1商標、引2商標は、「バケット」と一気に称呼され、アクセントもはじめの「バ」の音にあるから、
「バ」の音と「ト」の音にアクセントがあるように称呼される「バケッ塔」と、
語頭の「バ」の音にアクセントがあるように称呼される引1商標、引2商標とは、語調が異なり、
「その音数にも差異があることから、両商標を称呼する場合には、聞き誤るおそれはない」
となりました。
さらに、何れの商標からも特定の意味合いのあるものが想起されないので、
観念的に比較できない、とも判断されました。こうして、外観、称呼、観念の何れも紛らわしくないので類似していない、とされました。
商標同士を比較した際に、外観、称呼、観念の何れか一つでも紛らわしいときに
「類似している」
と判断されます。
なので、外観、称呼、観念の何れも紛らわしくないことが言えれば真似とは言われません。
今回のように、呼び方が一瞬似ているかも、と思われる言葉でも、音数、アクセントの位置などが違えば、紛らわしくない、となる場合もあります。
通常の言い方からこれらを微妙にずらした言い方にしてみることがポイントになります。
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