「ドクターフィッシュカフェ」(登録第5321627号)は、すでに登録されていた「ドクターフィッシュ」 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
でも、拒絶査定不服の審判(不服2009-015627号)を通じて登録が認められました。
この商標の構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一連一体に表わされており、また、本願商標の構成文字より生ずる「ドクターフィッシュカフェ」の称呼も、やや冗長とはいえ、よどみなく一連に称呼し得るものです。
また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒーその他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第六版)等を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として普通に使用されているものであることからすれば、
本願商標「ドクターフィッシュカフェ」の文字は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されます。
つまり、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ドクターフィッシュカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資されるものであって、単に「ドクターフィッシュ」の称呼は生じないとされたのです。
当初、「ドクターフィッシュ」と「カフェ」という語句に分離して識別されるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「ドクターフィッシュ」という称呼も生じて、引用商標と類似するからです。
でも、「○○カフェ」という言い方が一般的なので、「○○」と「カフェ」とで分離しないのが普通、ということで、一体なものと認識されました。
ただし、 「飲料の提供」が指定役務だったからこそ、このような解釈ができた、ともいえます。
なので、別の指定商品・役務だった場合にはわかりません。
商標の識別性がいかに商品・サービスと密接であるか、という事例でした。
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