ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5325691号:「オルガノサイエンス」は、登録第1490119号商標:「オルガノ」と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-012927号)が請求されました。

 

 審判では、「オルガノ」の語は、「有機(体)の」等の意味を有する英語「organo」の表音の片仮名表記と認められ、他の語と結びついて、連結形の言葉を作るものであり(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館)、

 

また、「サイエンス」の語は、「科学」等の意味を有する英語「science」の表音の片仮名表記と認められ、「サイエンス」の文字(語)がもつ「科学」の意味合いは、
「観察や実験など経験的手続きによって実証された法則的・体系的知識。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)であるから、この文字部分の自他商品・役務の識別標識としての機能は低くない、として、

 

「オルガノ」及び「サイエンス」の片仮名文字を一連に表した語は親しまれた語とはいえないから、全体として特定の観念を有するものは認められないので、一体不可分の造語であり、これより生じる「オルガノサイエンス」の称呼も、格別冗長でなく、殊更「オルガノ」と「サイエンス」とに分断しなければならない事情も見いだすことができないから、「オルガノサイエンス」の称呼のみ生じる。

 

とされました。

 

 一方、引用商標は、「オルガノ」の称呼が生じるものなので、引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 今回は、「オルガノサイエンス」から「オルガノ」という称呼が生じるか、が問題になりました。

 

 称呼は、指定商品や役務との関係で決まります。

 

 今回は、「サイエンス」の意味から指定商品や役務との関係が検討された結果、非類似となりました。

 

 造語ではない語句の組み合わせで造語にしたところが、真似とは言わせないツボですね。

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