「プロシャワー 」は、すでに登録されている「プレシャワー」と類似する、としていったんは登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-015701号)が請求されました。
本商標は、その構成文字より「「プロシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語です。
他方、引用商標は、その構成文字より
「プレシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語です。
そこで、本願商標から生ずる「プロシャワー」の称呼と、引用商標から生ずる「プレシャワー」の称呼とを比較すると、
両称呼は、さほど冗長とはいえない音構成にあって、第2音において「ロ」と「レ」の音の差異を有するだけです。
そして、この差異音は、「ロ」の音が調音方法を弾音とする子音「r」と母音「o」の結合した内にこもるような音であるのに対し、
「レ」の音が調音方法を弾音とする子音「r」と母音「e」の結合した比較的明瞭な音で、これらの母音「o」と「e」が近似
した関係にないものであるから、その音質、音感を異にするものであり、
また、本願商標の構成中の「プロ」の文字が「プロフェッショナル」の略語として、引用商標の構成中の「プレ」の文字が「その前」
を意味する語として、それぞれ広く使用されているものであるから、
より明瞭に称呼されることも相俟って、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、
その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないでしょう。
ということで、無事商標登録されました。
一音違いであっても明瞭に区別できるところが異なる場合には、真似と言わせないようなことが比較的多いです。
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