「メディキノコ」という商標は、「メディ」の称呼をも生ずるとし、
すでに登録された他人の登録第4271302号商標(「MEDI」「メディ」が上下二段表示されている)に対して、
「両商標が称呼上類似する」
とされて、一旦は拒絶査定されました。
これに対して、拒絶査定不服の審判(不服2006-2402)が提起されました。
この審決では、「メディキノコ」の「構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、
しかも、全体を称呼したときによどみなく一連に称呼できるものである」
とされたのです。
そして、「たとえ、構成中の「キノコ」の文字部分が指定商品の品質、原材料等を表示するものであるとしても、
このような構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するもの
として直ちに理解できるものともいい難いところである」とし、
「むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然なので、
本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「メディキノコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である」と判断されました。
今回のように、上下二段表示の登録商標があった場合には、
商標を構成する文字の外観上のまとまりをよくすることがポイントになります。
まとまりがよければ、わざわざ分断した呼び方はしないだろうということですね。
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