ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

方形の輪郭内に、ややデザイン化された「jna」の欧文字が横書きされた構成の登録商標(登録第5325095号)は、すでに登録されていた「JMA」と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

しかし、拒絶査定不服の審判(不服2009-016239号)を通じて登録が認められました。

 

この商標は、の構成文字に相応して「ジェイエヌエイ」の称呼を生ずるのに対して、引用商標は、構成文字に相応して「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるものです。

 

外観上も、両商標は、方形輪郭の有無、並びに、欧文字部分において、ややデザイン化された小文字よりなる構成と大文字よりなる構成の相違及び2文字目の「n」と「M」の相違を有することから、相紛れることなく区別し得るものです。

 

また、両商標とも3文字からなるところ、「J」と「A」を含む3文字の欧文字は、「J」が「日本」を表し、「A」が「協会」を表す英語の頭文字として、比較的多く採用されており、何らかの組織を表す略語を認識させるものであるから、このような構成にあっては、2文字目に使用されている欧文字が、識別上重要なものとして意識されるものといえます。

 

そして、称呼を比較すると、

 

両称呼は、ともに6音構成からなり、第4音において「ヌ」と「ム」の音に差異を有します。

 

この差異音の「ヌ」と「ム」の各音は、ともに母音(u)を共通にする通鼻音であるとしても、両商標の文字部分は、ともに、欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、欧文字3文字を羅列してなるものであり、

 

このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、発音上のかかる事情及び上記の2文字目が識別上重要なものとして意識される実情を合わせて考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく区別し得るものといえます。

 

よって、引用商標とは非類似であると判断されました。

 

今回は、「n」と「M」との違いがどのくらいの影響を及ぼすかが問題となりました。

 

今回は、どちらの商標も造語であって、それぞれ各文字を一つずつ発音するものだったので、1文字違いの影響は大きいものと判断されました。

 

商標の長さも3文字と短かったことも差別化に有利に働きました。

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