ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5333456号:「LASEE」(4文字目の「E」にアクサン記号が付されている。)は、登録第1490119号商標:「LACEE」(4文字目の「E」にアクサン記号が付されている。)と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-017102号)が請求されました。

 

 この審判では、本商標がフランス語で用いられるアクサン記号が付されていることから、例えばフランス語として知られている「musee」を「ミュゼ」、「Elysee」を「エリゼ」等とそれぞれ発音している例に倣って、フランス語風の読みで「ラゼ」の称呼を生じ得るとされました。

 

また、一般に広く知られている英語の「see」を「シー」、「seed」を「シード」等とそれぞれ発音している例に倣えば、英語風の読みで「ラシー」の称呼をも生ずるとも認定されました。

 

 一方、引用商標もフランス語で用いられるアクサン記号が付されていることから、例えばフランス語として知られている「fiancee」を「フィアンセ」等と発音している例に倣えば、フランス語風の読みで「ラセ」の称呼を生じ得るとされました。

 

 そこで、「ラゼ」の称呼と、「ラセ」の称呼を比較して、両称呼は、2音の音構成からなり、語尾における「ゼ」と「セ」の音の差異があり、「ゼ」の音は、有声摩擦子音〔z〕と母音〔e〕との結合した音節であるのに対し、「セ」の音は、無声摩擦子音〔s〕と母音〔e〕との結合した音節であるから、両者は、その調音方法、音質を異にするものであるとして、

 

この差異音が、2音という極めて短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るとしました。

 

 また、「ラシー」の称呼と、「ラセ」の称呼を比較して、第2音目における「シ」と「セ」の音の差異及び語尾における長音の有無の差異があり、「シ」の音は、無声摩擦子音〔∫〕と母音〔i〕との結合した音節であるのに対し、「セ」の音は、無声摩擦子音〔s〕と母音〔e〕との結合した音節であるから、両者は、その調音方法、調音位置、音質を異にするものであるとして、

 

この差異音が、3音あるいは2音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るとしました。

 

 今回は、商標を構成する「S」と「C」との1字違いで類似するかどうかが問題になりました。

 

 どちらも造語なので観念で類似することはなく、1文字違うので外観も類似しません。

 

 残るは称呼ですが、フランス語風の構成なので、フランス語風に読ませるとどうなるの?というところで、非類似となりました。

 

 フランス語で用いられるアクサン記号がなかったらわかりませんでしたが、「〜語風」に読ませて差別化することも真似と言わせないツボになります。

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