登録第5325688号:「IGUIDE」は、当初、登録第3096364号商標:「週刊iガイド」と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-014845号)が請求されました。
審判では、「IGUIDE」よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識されるので、かかる場合には我国で親しまれたローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることからすれば、文字全体からは、ローマ字読みに「イグイデ」の称呼を生ずる、とされました。
英語風の発音についても、語頭の「igu」のつづりを共通にする英語「iguana」を「イグアナ」と発音することをはじめとして、「ig」のつづりで始まる英語の語頭部を「アイ」と発音するものが見当たらないことからすれば、やはり、「イグイデ」の称呼を生ずるものとされました。
一方、引用商標は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識されるものであって、構成文字に相応して「シュウカンアイガイド」の称呼を生ずるとされました。
そこで、「イグイデ」の称呼と、「シュウカンアイガイド」の称呼とを比較すると、両称呼は、音構成上明らかな差異を有しており、称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものとは認められない。
として、引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「IGUIDE」や「週刊iガイド」からどのような称呼が生じるか、が問題になりました。
もし、どちらからも「アイガイド」という称呼が生じるならば、称呼類似となります。
ここで、造語であっても、指定商品や役務との関係で称呼が決まります。
今回は、「アイガイド」という称呼が生じないように指定商品や役務との関係を工夫したことで、真似とは言わせないことに成功しました。
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