ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

「Veeco」(登録第5322985号)は、すでに商標登録された「BEACON」や「BCON」と類似するとして、なかなか登録されませんでした。

 

でも、拒絶査定不服の審判(不服2009-011606号)を通じて登録が認められました。

 

「BEACON」という語句は、電波探知装置、灯台の意味の英語として知られた語句であり、「ビーコン」の称呼を生ずるものだし、

 

「BCON」は何らの意味を有しない造語であるから、そのまま英語読み風に「ビーコン」の称呼を生ずるとみるのが相当であるとして、

 

「Veeco」から生じる「ビーコ」という称呼と、「ビーコン」の称呼とが類似するかどうか、という問題となりました。

 

その結果、3音対4音といずれも比較的短い音構成からなることも相まって、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえない、として、両者は非類似となりました。

 

「ン」が語尾にくるときは、なかなか識別されにくいのですが、このように短い語句であれば、違いに表れやすくなります。

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