「Proteaz」の欧文字と「プロテアス」片仮名文字が2段に重ねられた構成の商標登録第5334398号は、当初、「PROTEUS」、「プロテウス」と類似するとして、登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2009-009303号)が請求されました。
審判では、本商標が、上段が欧文字で下段が片仮名と字種が相違しているため視覚的に分離できるとした上で、片仮名文字部分は、欧文字部分から生ずる読みを特定したものとも認められないものであるから、各文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるとしました。
そして、この商標は、上段の「Proteaz」の文字からは、一般に親しまれた英語読み風に「プロテアズ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、下段の「プロテアス」の片仮名文字からは、その構成文字に照応した「プロテアス」の称呼を生ずるとして、
「プロテアズ」の称呼と、「プロテウス」の称呼とを比較すると、
共に5音構成からなるところ、語頭から3音を同じくし、第4音の「ア」と「ウ」及び語尾の「ズ」と「ス」に差異を生ずるものであるから、この2音の差異は、称呼全体に及ぼす影響が大きいものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なるものとして十分に識別し得るものといわなければならない、とされました。
また、「プロテアス」の称呼と、「プロテウス」の称呼とを比較すると、
共に5音構成からなるところ、第4音における「ア」と「ウ」に差異を生じ、他の音を同じくするものであるが、「ア」の音は、口を大きく開いて発音するのに対し、「ウ」の音は、口をすぼめて発音するものであるから、両差異音は、明瞭に区別されやすく、この音の差異は、商標全体に及ぼす影響が大きいものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはない、とされました。
今回は、「ア」と「ウ」の1字違いがどのくらい全体に影響を及ぼすか、が問題となりました。
母音そのものが異なるというのは、5文字程度の長さの商標にとっては大きな違いになります。
外観や観念も異なるものだったので、真似とは言わせないことに成功しています。
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