ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5612671号:「チル」、指定商品・役務は、第18類、25類の各商品、の商標は、

 

(1)登録第4757754商標:黒塗り長方形内の左側に図形、右側に「CHILL」及び「FACTORY」の欧文字をそれぞれ同じ書体の白抜きで表してなる構成

 

(2)登録4929795号商標:「TILL」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-006076号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「チル」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標1は、

 

「その構成はまとまりよく一体に表されており、その文字部分から生じる「チルファクトリー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

 そして、

 

「その構成中「CHILL」の文字と「FACTORY」の文字とが文字の大きさを異にするとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「CHILL」の文字にのみ着目するというより、むしろ、構成全体をもって一体のものと認識するとみるのが相当である。」

 

 また、

 

「その構成中「CHILL」の文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。」

 

 そして、引用商標2は、

 

「一般に親しまれた英単語であるから、「ティル」の称呼を生じ、「…まで」の観念を生じるものである。」

 

 そこで両者を比較すると、

 

「両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生じる「チル」の称呼と、引用商標2から生じる「ティル」の称呼とは、共に2音という極めて短い音構成において、語頭における「チ」と「ティ」の音の差異を有するものであるから、該差異音が、両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。」

 

「また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標2からは「…まで」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはないものである。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものとされました。

 

 

 

 今回は、語句が結合してなる商標の一部の称呼が同一のものと、称呼が近いものとの類否が問題となりました。

 

 

 語句が結合する場合、その一部が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情がなければ、分離して解釈されることはないというべきです。

 

 称呼も短い音構成であれば少しの違いも目立ちます。

 

 真似とは言わせないためにはこのような点を考慮することになります。

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