ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5609425号:「RESURGE 」、指定商品:第3類「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,その他の歯科用機械器具用洗浄剤」、の商標は、

 

 登録第2672008号商標:

 

 「リサージ」の片仮名と「Lissage」の欧文字とを二段に横書きしてなる構成

 

 等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-003390号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、本願商標の文字は、

 

「「よみがえる。蘇生する。復活する。」を意味する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典)であるが、一般に親しまれた語とは認められないものであるから、本願商標は、「リサージ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の文字は、

 

「「一酸化鉛」を意味する語(コンサイスカタカナ語辞典)であり、「Lissage(LISSAGE)」の文字(語)は、「滑らかにすること。艶出し。」等を意味するフランス語(小学館ロベール仏和大辞典)であるが、いずれも一般に親しまれた語とは認められないものである。」

 

 そのため、

 

「その構成全体から、又は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる「リサージ」、「Lissage」若しくは「LISSAGE」の文字部分から、「リサージ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「称呼においては、両者は、「リサージ」の称呼を共通にするものである。」

 

 外観においては、

 

「両者はその構成に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。」

 

 観念は、

 

「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。」

 

 ここで、本願の指定商品は、

 

「「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,その他の歯科用機械器具用洗浄剤」であるが、該商品は、歯科用機械器具の洗浄に用いられる商品であって、その需要者は歯科の医療関係者に限られるといえる。そして、このような医療関係者は、専門知識を有する者であり、取引の際に払われる注意力は高いものといえる。」

 

「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において類似するとはいえず、取引の際に払われる需要者の注意力が高いという取引の実情を考慮すれば、両者は商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。」

 

 

 とされました。

 

 

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 

 今回は、称呼が共通する場合の類否が問題となりました。

 

 商標が類似するかどうかは、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるかないかで判断されます。

 

 そういう意味では、誤認混同が起きそうにない需要者を相手にすることが、真似とは言わせないツボになります。

「RESURGE 」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。