登録第5599704号:「BALDER 」、指定商品:第25類の各商品の商標は、
登録第5070764号商標:「balader」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-004852号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して,「バルダー」の称呼を生じるものである。また,該文字は,「北欧神話における太陽の光輝と慈愛の化身」の意味を有する英語であるが,我が国において,一般に親しまれ,知られている語とはいえないことから,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「balader」の文字を書してなるところ,その構成文字に相応して,「バラダー」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」
「称呼においては,本願商標から生じる「バルダー」と引用商標から生じる「バラダー」の称呼は,第2音において,「ル」と「ラ」の音の差異を有するものであって,長音を含めた4音という短い称呼における該差異が称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるものであるから,称呼上十分に区別できるものである。」
「観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、非類似の商標であるとされました。
今回は、aの有無による類否が問題となりました。
全体が短い音構成の場合には、一文字違いであっても差が明瞭になります。
短い音構成の商標にすることが、真似とは言わせないツボになります。
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