ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5597798号:「PLACES」、指定商品:第9類の商品、第41類の役務、の商標は、

 

 登録第2614591号商標:「プレシーズ」

 

 

 等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-004351号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「場所、地域」等の意味を有する英語「PLACE」の複数形であるから、これより「プレイシーズ」の称呼が生じるものであり、「場所、地域」等の観念を生じるものといえる。」

 

 

 一方、引用商標は

 

「これより「プレシーズ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものといえる。」

 

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「その構成態様が明らかに相違し、外観上相紛れるおそれはないものである。」

 

 

 次に称呼を比較すると、

 

「両者は、3音目における「イ」の有無に差異を有するほか、英語の成語である本願商標は、2音目の「レ」にアクセントをおいて称呼されるのに対し、」

 

 引用商標は、

 

「その構成音のいずれかにアクセントがおかれるとはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえる。」

 

「そうとすると、上記差異が6音又は5音の比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、」

 

「それぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。」

 

 

「さらに、観念においては、本願商標は、「場所、地域」等の観念を生じるものであるが、引用商標からは、特定の観念を生じるものではないから、観念において類似するものではない。」

 

 

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、「イ」の有無における商標の類否が問題となりました。

 

 5音、6音程度までは比較的短い音構成として、このような差異でも称呼全体に与える影響から相違を十分聴別できるものと判断されました。

 

 短い音構成にして差異部分もしっかり発音させることが、真似とは言わせないツボになります。

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