ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5597456号:「OPTIMUS」、指定商品:第9類の商品の商標は、

 

 国際登録第1038524号商標:「LG Optimus」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-023805号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「OPTIMUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「最良の」の意味を有するラテン語(「小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版>」、株式会社小学館発行)として辞典に記載されているものの、」

 

「我が国において、該文字が特定の意味を有する語として一般に親しまれているとまではいい難いことからすれば、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識するというのが相当である。」

 

「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「オプティマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標は

 

「「LG Optimus」の欧文字を書してなるところ、これは、欧文字の二字とそれに続く欧文字とが、同書、同大で、まとまりよく一連に書されているものであって、」

 

「たとえ、「LG」の二字が、我が国においてもよく知られている韓国の総合電機メーカーである「LGエレクトロニクス」の略称として理解される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、略称としての「LG」の文字部分を捨象して、その構成中の「Optimus」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。」

 

「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「エルジイオプティマス」の称呼のみを生じるというのが自然である。 」

 

 また、

 

「その構成中の「Optimus」の文字部分が、上記と同様に、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、構成文字全体としても特定の意味合いを認識させるものとはいえず、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「外観において、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであって、外観上、明らかに相違するものである。」

 

 

「称呼においては、本願商標から生ずる「オプティマス」の称呼と引用商標から生ずる「エルジイオプティマス」の称呼とは、前半の「エルジイ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。」

 

 

「そして、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできないものである。」

 

 

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、2つの語句が結合した商標の類否が問題となりました。

 

 1〜2文字の記号のあとに別の語句が結合した商標の場合、先頭の1〜2文字部分に識別性がない、として分離されて認識される場合があります。

 

 どうしても使用せざるを得ない場合には、一体性をいかに持たせるかが、真似とは言わせないツボになります。

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