登録第5597367号:「夢SEED 」、指定商品:第41類の各役務、の商標は、
登録第4957863号商標:「夢シート」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-020012号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「SEED」の欧文字部分が「種」等の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典第二版)であり,「シード」の称呼で親しまれているから,「夢の種」程の観念を生じ,その構成文字に相応して,「ユメシード」の称呼を生ずるものである。」
一方、引用商標の
「文字は,特定の観念を生じない造語と認識されるとみるのが自然であり,また,その構成文字に相応して,「ユメシート」の称呼を生ずるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「本願商標は「夢」の漢字と「SEED」の欧文字とを結合させてなるものであるのに対し,引用商標は「夢」の漢字と「シート」の片仮名とを結合させてなるものであるから,両商標は外観において明確に区別できるものである。」
「また,本願商標からは「夢の種」程の観念を生ずるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両商標は観念において類似するものとはいえないものである。」
「そうとすれば,本願商標の称呼「ユメシード」と引用商標の称呼「ユメシート」とが類似するとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものとはいえないものであるから,」
「両商標の比較において,称呼の類似性が外観,観念における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である
。」
として、非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が類似する場合の商標の類否が問題となりました。
商標の類似は、外観,称呼及び観念から総合的に判断されるものなので、例え称呼が類似していても、称呼の類似性が外観,観念における差異を凌駕するものとはいい難い場合には、非類似とされます。
違いを際立たせる要素を織り込むことが真似とは言わせないツボになります。
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