ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5595464号:「GRIP4」、指定商品:第28類「ゴルフグローブ」は、

 

 登録第5166389号商標:「グリップGT」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-011716号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標を

 

「を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されるものであり、各構成文字全体より生ずる「グリップヨン」又は「グリップフォー」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。」

 

「ところで、本願商標の構成中「GRIP」の文字は「グリップ」を意味し、指定商品との関係では、グリップとの密着度やフィット感を「グリップ力」と称している事実が認められるものであり、」

 

「また、「4」の文字は、商品の品番・型式等を表すための記号・符号として類型的に使用されている数字であるから、これらの文字はいずれもそれ自体単独では、自他商品の識別力がないか、あるいは極めて弱いものと判断するのが相当である。 」

 

「そして、このように識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまりよく一体に構成され、かつ、無理なく一連に称呼できる本願商標においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。」

 

 

「そうとすれば、本願商標の構成中「GRIP」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、結合商標の類否が問題となりました。

 

 識別力がないか極めて弱い文字同士がまとまりよく一体に構成され、かつ、無理なく一連に称呼できる場合は、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶されることない、との判断です。

 

 部分部分で目立たせない構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。

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