ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5595408号:「KOMATHERMO」、指定商品:第25類の商品は、

 

 登録第5339633号商標:「COMTHERMO」の欧文字及び「コムサーモ」の片仮名を二段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2013-002577号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「コマサーモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成文字に相応して「コムサーモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「両商標は、外観においては、その構成文字に明かな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。」

 

 次に、両者の称呼を比較すると

 

「第2音における「マ」と「ム」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は、共にマ行の音ではあるが母音を異にし、その調音方法を異にすることからすると、該差異音が、共に長音を含めた5音という音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。」

 

「また、両商標はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、一文字違いの類否が問題となりました。

 

 短い音構成であれば、同じ行の音であっても母音が異なる場合には違いを認識できる範囲とされます。

 

 できるだけコンパクトな音構成にすることが、真似とは言わせないツボになります。

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