ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5544435号:「書ップ」、指定商品:第35類の役務は、

 

 登録第4904740号商標:左側に「SHOP」の欧文字を大きく横書し、その右側に小さく「com」の欧文字を右斜め上方に書してなり、また、両文字の間には逆S字状のリボン様図形を「H」の右上部から端を発し、「com」の下部の右下部にかけて描き、その逆S字状のリボン様図形の下部に重なるようにして2つの黒点(一つは「SHOP」と「com」の間、もう一つを「m」の右下。)を配してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-011003号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「書ップ」の文字を標準文字で表してなるものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成中の「SHOP」の文字は、「店、小売店、商店」(ジーニアス英和大辞典 大修館書店)の意味を有する平易な英語であって、その指定役務との関係において、自他商品の識別力が強いものとはいえないものである。」

 

「また、構成中後半の「com」の文字は、「インターネットのドメイン名の中のトップレベル・ドメインと呼ばれるもののひとつ。登録された一般企業のURLの最後に『.com』とつく」(現代用語の基礎知識2011 自由国民社)を意味する語であって、インターネットアドレスを表示する際に広く一般に使用されている。」

 

 しかし、

 

「「SHOP」と「com」の文字の中間に黒点が配置され、かつ、上記のとおり「.com」がインターネットアドレス表示の最後につけられて、広く一般に使用されていることから、」

 

「「SHOP」及び「com」と、その中間に配置された黒点とを組み合わせた構成全体からは、「SHOP.com」を表したものと理解させ、インターネットアドレスの一部を表したものと認識される場合も少なくないと判断するのが相当である。」

 

「そうとすれば、引用商標は、その構成部分に相応して「ショップコム」または「ショップドットコム」の称呼を生ずるものであって、単に「ショップ」の称呼は生じないとみるのが相当である。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、結合商標との類否が問題となりました。

 

 結合商標を構成する語句の一部が周知の語句であるからといって、分離されて認識されるとは限りません。

 

 こちらの商標が簡潔で短い語句であっても、相手方の商標が結合商標の場合には、分離されて認識される場合があるかどうか検討してみることが、真似とは言わせないツボになります。

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