ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5544108号:「REX」、指定商品:第12類の商品、の商標は、

 

 登録第5416817号商標: 太線の矢印をもって表された円状の図形内の中央に、「Wonder」及び「REX」の欧文字を上下二段に表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-000307号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、辞典類においては、成語として掲載されているものの、特定の意味を有する語として認識されるほど一般に広く親しまれているとまではいい難いことからすれば、特定の意味を有しない造語として認識されるとみるのが相当である。」

 

「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「レックス」の称呼を称じ、特定の観念を生じることのないものである。」

 

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成中の「REX」の文字は、「Wonder」の文字に比して大きく表されているものの、両文字は、それぞれの横幅が揃うように配置され、かつ、同一の書体をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当である。」

 

「また、上記両文字から生ずると認められる「ワンダーレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

 さらに、「Wonder」の文字が、指定商品との関係において、

 

「商品の品質等を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を有しないものということはできないし、上記構成態様からなる引用商標3において、「REX」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。」

 

 ということで、

 

「その構成中の欧文字部分全体に相応する「ワンダーレックス」の称呼のみを生ずるものであり、また、該欧文字部分は、それ自体特定の意味合いを有するものとして認識されるとはいい難いことから、特定の観念を生じることのないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「外観上、明らかに区別し得るものである。」

 

「両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。」

 

 さらに、

 

「ともに特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両者を比較することはできない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 今回は、結合商標との類否が問題となりました。

 

 指定商品との関係によっては、結合商標を構成する語句であっても識別性が認識されない場合があります。

 

 指定商品との関係で埋没されてしまわないかどうかが真似とは言わせないツボになります。

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