ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5539279号:「Wコラボ」、指定商品:第30類の各商品の商標は、

 

(1)登録第4778303号商標:「KoLaBo」

 

(2)登録第4799880号商標:「コラボ」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-013432号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「Wコラボ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、これは欧文字の一字と片仮名とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、「W」の欧文字の一字が商品の品番、型番等を表す記号等として使用される場合があるとしても、「コラボ」の文字の左側に位置されていること、「W」の欧文字が、社会通念上あるいは取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることはできないというべきである(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日判決言渡し)。」

 

「したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「コラボ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。 」

 

「そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」との称呼が生ずるというのが自然である。 」

 

「また、本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえないから、特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標1は、

 

「これよりは、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 」

 

 また、引用商標2は、

 

「「異なる分野の人や団体が協力して制作すること。また、制作したものをもいう。共同制作。共同事業。共同研究。協業。合作。」等の意味を有する「コラボレーション」の略語として理解される場合があるものである。」

 

「そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、「共同制作。共同事業。」の観念を生じるものである。 」

 

 ここで、まず引用商標1と外観を対比すると、

 

「明らかに相違するものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の称呼と引用商標1から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。」

 

 観念については、

 

「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」

 

 また、引用商標2と外観を対比すると、

 

「「W」の文字の有無において、明らかに相違するものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の称呼と引用商標2から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。」

 

 観念については、

 

「特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、一文字の欧文字と片仮名からなる商標の類否が問題となりました。

 

 一文字の欧文字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される場合には、欧文字と片仮名部分とは分離して把握されることがあります。

 

 でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわざ切り離して把握する必要がなければ全体で一つの商標としてもおかしくありません。

 

 いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせないツボになります。

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