ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5539278号:「3GEN」、指定商品:第28類「ゴルフクラブのグリップ,運動用具」は、

 

(1)登録第1371424号商標:「三元」

 

(2)登録第2473988号商標:図形と「ゲン」の片仮名からなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-011390号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「3GEN」の数字及び欧文字を標準文字で表してなるところ、これは一桁の数字と欧文字とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、一桁の数字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される場合があるとしても、「GEN」の文字の左側に位置されていることに照らすならば、取引通念上、当該記号等として理解することは困難というべきである(平成21年(行ケ)10225参照)。」

 

「したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「GEN」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。」

 

「そして、本願商標は、数字と欧文字からなるものであるから、我が国において最も親しまれた外国語である英語読みで「スリージェン」又は、「スリーゲン」との称呼のみが生ずるというのが自然である。」

 

「また、本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえないから、特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標1は、

 

「「三元」の文字を書してなるところ、これよりは、構成文字に相応して「サンゲン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」

 

 また、引用商標2は、

 

「構成中の片仮名に相応して「ゲン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」

 

 ここで、まず引用商標1と外観を対比すると、

 

「明らかに相違するものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の称呼と引用商標1から生ずる「サンゲン」の称呼とは、語尾において「ゲン」の2音を共通にするとしても、前半の「スリー」と「サン」の音が相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。」

 

 観念については、

 

「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。」

 

 また、引用商標2と外観を対比すると、

 

「明らかに相違するものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の称呼と引用商標2から生ずる「ゲン」の称呼とは、それぞれ5音と2音という3音も差のある音数からなるものであるから、明らかに聴別されるものである。」

 

 観念については、

 

「比較することができない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 

 

 今回は、一桁の数字と欧文字とからなる商標の類否が問題となりました。

 

 一桁の数字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される場合には、一桁の数字と欧文字とは分離して把握されることがあります。

 

 でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわざ切り離して把握する必要がなければ全体で一つの商標としてもおかしくありません。

 

 いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせないツボになります。

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