ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5538993号:「あかしや 」、指定商品:第21類「化粧筆」は、

 

 国際登録第815451号商標:「ACACIA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-008035号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「あかしや」の平仮名を横書きしてなるものであるから、これより「アカシヤ」の称呼を生ずる。」

 

「また、該「あかしや」の文字からは、「アカシア(マメ科アカシア属の常緑樹の総称)」の意味合いや、「明石屋」、「明石家」等の複数の屋号の意味合いを想起し得るものであって、一義的に特定の意味合いが確定されるものではないから、本願商標は、特定の観念が生ずるものとはいえないというのが相当である。」

 

 一方、引用商標は、

 

「アカシア(マメ科アカシア属の常緑樹の総称)」を意味する「ACACIA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、当該英単語の発音から、「アケイシャ」の称呼を生ずるものというのが自然であり、「アカシア」の観念を生ずるものである。」

 

 ここで、まず両者の称呼を対比すると、

 

「両称呼は、その構成音数及び構成音において明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。」

 

 また、

 

「両商標は、外観上も十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものである
のに対し、引用商標は、「アカシア」の観念を生ずるものであるから、類似するものではない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 今回は、英語の発音が問題となりました。

 

 英語から日本語化したものであっても、オリジナルの発音と異なる発音になったものは少なくありません。

 

 さらに複数の意味合いをもつものであれば、さすがに類似とは言えなくなります。

 

 英語は英語として発音されるということを意識してのネーミングが真似とは言わせないツボになります。

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