ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5533929号:「FIBRA 」、指定商品:第10類「外科用鉗子挿入器,外科用クリップ,その他の外科用機械器具,その他の医療用機械器具」の商標は、

 

 国際登録第959617号商標:「PHEBRA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-010193号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、「繊維」の意味を有する英語(「ステッドマン医学大辞典 第5版」、株式会社メジカルビュー社発行)として辞典に掲載されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する語として一般に親しまれているとまではいい難いことからすれば、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の意味を想起させる
ことのない造語の一種として認識するというのが相当である。」

 

「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「フィブラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語の一種として認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「フェブラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで両者の類否を検討すると、

 

「両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観において区別し得るものである。」

 

「次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「フィブラ」の称呼と引用商標から生ずる「フェブラ」の称呼とは、明瞭に聴取され得る語頭において、「フィ」と「フェ」の音の差異を有するものであり、該差異音がいずれも3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」

 

「そうすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。」

 

「さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、「フィ」と「フェ」の音の差異が問題となりました。

 

 短い音構成であれば、この程度の差異であっても液用は小さくありません。

 

 できるだけ短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

「FIBRA 」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。