登録第5532058号:「FBA」、指定商品:第35類、第39類の商標は、
登録第3234105号商標:
正方形内に、青色、白色及び緑色をもって表した富士山と思しき図形(以下「富士図形」という。)と、その下方に小さく「F B A」のローマ字を配してなる図形部分(以下「正方形図形部分」という。)と、その正方形図形部分の右側に「富士ビジネスエイジェンシー」の文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-012746号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「FBA」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「エフビーエー」の称呼が生じ、また、当該文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「構成中の富士図形は、旧富士銀行の代表的出所標識として広く知られていたものであり、現在においてもなお、これに接する需要者は、旧富士銀行のロゴとして認識する場合も少なくないとみるのが相当である。」
「これに対し、引用商標の構成中の「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の下方に小さく表されているばかりか、富士図形に比し、印象が弱い部分といい得るものである。」
「そして、その「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の右側に書された法人の名称の略称と理解される「富士ビジネスエイジェンシー」のローマ字表記「Fuji Business Agency」の頭文字からなる略称であると無理なく理解できるものであるから、」
「引用商標に接する需要者に対して、富士図形と「富士ビジネスエイジェンシー」の文字部分に従属するものであるとの印象を抱かせるというのが相当である。」
「そうすると、引用商標は、殊更、その構成中の「F B A」の文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。」
「してみれば、引用商標は、その構成中の「富士ビジネスエイジェンシー」の文字に相応して「フジビジネスエイジェンシー」の称呼のみが生じるといえるとしても、「エフビーエー」のみの称呼が生じるとはいえない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部を構成する文字部分との類否が問題になりました。
商標の一部の文字と似ているように見えるものでも、商標全体の構成によっては今回のように非類似となる場合もあります。
商標を見た人がどのように思うか、という観点から判断する必要があります。
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