ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5530600号:「PREMOA」、指定商品:第35類は、

 

 登録第1918596、1993886号商標:「PREMORE」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-008329号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、本願商標からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「特定の意味を有しない造語といえるものであるが、我が国で広く親しまれた英語の「PRE」と「MORE」を結合させたものと容易に認識し得るものであるから、それぞれの読みである「プリ」と「モアー」に従って「プリモアー」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、外観は、

 

「その構成文字数を異にし、しかも、前半部の「PREMO」の文字は共通にするとしても、その語尾は前者が「A」、後者は「RE」であって、語尾における構成を異にするものであるから、外観において相違するものである。」

 

 称呼については、

 

「「プレモア」の称呼が生じる本願商標と「プリモアー」の称呼が生じる引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を有し、さらに、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有するものである。」

 

「そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、本願商標が4音、引用商標が5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。」

 

 観念については、

 

「互いに特定の観念は生じないものであるから、比較できないものである。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されました。

 

 

 

 今回は、「PRE」部分からどのような称呼が生じるか、が問題となりました。

 

 造語の場合と既存の語句の組み合わせの場合とで、生じる称呼が異なる場合があります。

 

 組合せの際にこのあたりを考慮することによって、真似とは言わせないようにすることができます。

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