ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5527519号:「メラノケア」の文字及び「melano care」の欧文字を上下二段に書してなる構成、指定商品:第3類の商標は、

 

 登録第4967619号商標:

 

 「メラノケア フォーミュラ」の片仮名と「Melano−Care Formula」の欧文字とを上下二段に書した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-003173号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、引用商標は、

 

「その構成中前半の「メラノケア」「Melano−Care」の文字と後半の「フォーミュラ」「Formula」の各文字との間には、1文字程度の間隔があるものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「メラノケアフォーミュラ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

「そして、たとえ、引用商標の後半の「フォーミュラ」「Formula」の文字が、「方式、処方」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半の「メラノケア」「Melano−Care」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分なものと認識、把握
し、取引に当たるとみるのが自然である。」

 

 そうすると、

 

「引用商標からは、その構成文字全体より「メラノケアフォーミュラ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。 」

 

 一方、この商標からは、「メラノケア」の称呼が生じるので、両者は相違するとして、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 

 今回は、商標の一部が同一の商標の類否が問題となりました。

 

 無理なく一連に称呼し得る商標に対して、他の部分をことさら切り離すような理由がなければ、一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然です。

 

 しかし、今回は引用商標に対しての判断でした。

 

 既存の登録商標の一部を取り出したような商標の場合には、相手方の商標の一体性を検討する必要になるので注意しましょう。

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