登録第5526064号:「MOBILE ROADIE」、指定商品:第9類、第42類は、
登録第876831号商標:「ローディー」等
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-002871号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「MOBILE ROADIE」の欧文字よりなるところ、その構成中の、「MOBILE」の文字は、「移動しやすい、動きやすい、可動性の」等の意味を有するものであって、該文字が「モバイル機器」を暗示させる場合があるとしても、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成
文字全体から生ずる「モバイルローディー」の称呼も格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「これに接する取引者、需要者が、殊更に「MOBILE」の文字部分を省略して、「ROADIE」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。」
なので、
「その構成文字に相応して「モバイルローディー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。」
として、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、両者は非類似であると判断されました。
今回は、「MOBILE」の有無に対する類否が問題となりました。
「MOBILE」の文字は、「移動しやすい、動きやすい、可動性の」等の意味を有するので、指定商品との関係から「モバイル機器」を暗示させるとされて、「ROADIE」部分で類否判断される場合があります。
でも、今回のように、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語とされれば、分離されることもなくなります。
一体感をどれだけ持たせることができるか、が真似とは言わせないツボになります。
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