ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

商標登録第5526064号:「ファインQ」、指定商品:第6類「床支持用鋼製束」は、

 

 登録第4643297号商標:「ファイン」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-020318号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「ファインQ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ファイン」の語は、「美しく立派なさま。見事なさま。微細で精巧なさま。」(広辞苑第六版)の意味を有するものであり、該語は、本願の指定商品との関係においては自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものといい得るものである。」

 

 そして、

 

「同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、他にその構成中の「ファイン」の片仮名のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。」

 

 なので、

 

「その構成文字全体に相応した「ファインキュー」の称呼のみをもって取引にあたるとするのが相当である。」

 

 

 として、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、語尾の「Q」の有無に対する類否が問題となりました。

 

 今回は指定商品との関係性と構成の一体感とから非類似とされています。

 

 一体感をどれだけ持たせられるかが、真似とは言わせないツボになります。

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