ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5517567号:「RAI’S」の欧文字を書し、その両側に7本の横線を上から下にいくにつれて、少しずつ左にずらして配してなる構成、指定商品:第28類「ミニチュアカー,おもちゃ」は、

 

 登録第5441682号商標:「RAYS」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-007613号)が請求されました。

 

 審判では、まず、この商標の「「RAI」の文字は、特定の意味合いを認識させる語とはいえないものの、英語で名詞の所有格を表す「’S」を有してなるもの
であるから、「RAIの(もの)」程の意味合いを想起させるものであり、」

 

「また、本願商標が、実際に「レイズ」と称呼され、取引に資されていることから、本願商標は、その構成文字に相応して「レイズ」の称呼が生ずるというのが相当である。」とされました。

 

 一方、引用商標は、「「RAYS」の文字を書してなるところ、これは、アメリカのメジャーリーグのチームのひとつである「タンパベイ・レイズ」の略称として我が国において良く知られているものであるから、これより「レイズ」の称呼を生じ、著名なチーム名としての「タンパベイ・レイズ」の観念を生ずるものである。」とされました。

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「称呼においては、本願商標と引用商標とは、「レイズ」の称呼を共通にするものであり、外観においては、両者は前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものである。」

 

「観念においては、上述したとおり、本願商標は、「RAIの(もの)」程の観念を、引用商標は、「タンパベイ・レイズ」の観念をそれぞれ生ずるものであるから、互いに全く別異の観念であって、紛れるおそれのないものである。」とされ、

 

「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通するものであるとしても、外観及び観念において明らかに異なるものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が類似するということはできない。」

 

 として、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、称呼が共通しても外観や観念が異なる場合に類似するのかどうか、が問題となりました。

 

 総合的に観察、対比することが前提となっているので、例え称呼が共通していても他の要素で大きく異なる場合には、非類似とされる可能性もあります。

 

 どこで異ならせるかが真似とは言わせないツボになります。

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