ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5516650号: 「eRide」の文字とその後半の「OPUS」の文字とでは、「eRide」の文字がわずかに斜体であり、また、当該文字に比し、「OPUS」の文字がやや太い構成、指定商品:第9類は、

 

(1)登録第1446399号商標:「OPUS」

 

(2)登録第4792305号商標:「e−Ride」

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-022658号)が請求されました。

 

 審判では、まず、この商標は、

 

「その構成中前半の「eRide」の文字とその後半の「OPUS」の文字とでは、「eRide」の文字がわずかに斜体であり、また、当該文字に比し、「OPUS」の文字がやや太いとしても、各構成文字は、ほぼ同じ大きさ、等間隔をもって、まとまりよく一体的に表されているものである。」とされ、

 

「また、その構成中前半の「eRide」の文字は、特定の語義を有さない造語と認められ、後半の「OPUS」の文字については、「ある作曲家の作品を出版順・作曲順など一定の順番で整理して番号を付すのに用いる語」等を意味するラテン語(広辞苑第6版)であるとしても、我が国で一般に親しまれているものとはいい難いものであるから、特定の語義を有さない一種の造語として認識されるものというべきである。」とされました。

 

そして、

 

「してみると、本願商標は、前半の「eRide」の文字と後半の「OPUS」の文字とでは、その観念上においても、特に軽重の差を見出すことができないものである。」
「さらに、本願商標全体より生ずる「イイライドオーパス」又は「イイライドオプス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

「そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握し、取引にあたるとみるのが自然である。」

 

「してみれば、本願商標からは、その構成文字全体より「イイライドオーパス」又は「イイライドオプス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。」

 

 として、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、何れも登録されている商標同士を結合させてできた商標が、それぞれと類似するのかどうか、が問題となりました。

 

 どちらも造語であっても、結合したときに無理なく一連に称呼し得るものであれば、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語とされます。

 

 一体性を持たせることが、真似とは言わせないツボになります。

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