ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5511663号:「Goonet」、指定役務:第35類は、

 

 登録第4227914号商標:「goo」等

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-014579号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、「「Goonet」の文字を表してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔をもって外観上、まとまり良く一体的に表してなるものであり、これより生ずる「グーネット」の称呼も、語呂よく一連に称呼し得るものである。」とされた上、

 

 「また、その構成中の「net」の文字が、「ネットワーク又はインターネットの略称」等の意味を有する語であるとしても、」この「商標にかかる構成及びその指定役務との関係においては、これが直ちに役務の質等を表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握させるとみるのが自然である。」、とされました。

 

 「してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グーネット」の称呼のみを生ずるものである。」

 

 一方、各引用商標は、「グー」の称呼を生じる、として、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 商標にかかる構成及びその指定役務との関係において、直ちに役務の質等を表示する部分があれば、その部分は識別力がないものとして称呼を構成しない、とされることになります。

 

 今回は、「net」部分がそのような部分にあたるかどうかが問題となりました。

 

 複数の語句同士を結合して商標を構成させる場合には、「直ちに」商品や役務を連想させないように工夫することが、真似とは言わせないツボになります。

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