ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5511635号:∞の形をした帯状図形の表面上に「A HANWA H」の文字が配された構成、指定商品:第19類

 

 この商標は、登録第5066110号商標等:

 

 一の朱色の円環に2つの円環が重なった図の右側に「Hanwha」の欧文字が並んで配された構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-025216号)が請求されました。

 

 審判では、この商標は、「その構成文字中,語として明確に認識できる「HANWA」の文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。」とされました。

 

 一方、各引用商標は、「その構成文字「Hanwha」に相応して「ハンファ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。」とされ、

 

「してみれば,各引用商標は「ハンファ」の称呼を生ずるものであるとしても,「ハンワ」の称呼は生じないものである。」

 

 として、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「HANWA」と「Hanwha」との類否が問題となりました。

 

 「h」の有無で称呼が異なるはずですが、「wha」を「ファ」と呼べるかどうか、が争点です。

 

 一見して称呼不明な欧文字の場合、英語読みやローマ字読みを当てはめてみることが一般的とされていますので、そのような場合にどのような称呼が生じるかを検討してみることが、真似とは言わせないツボになります。

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