ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5511323号:「EXTRACK 」、指定商品は、第10類「ガイディングカテーテル」の商標は、

 

 登録第5260941号商標: 「エクストレック」の文字と「XTREK」の欧文字とが上下二段に書してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-003246号)が請求されました。

 

 審判では、まずこの商標は辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を有しない造語といえるものである、として、

 

 特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エクストラック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである、としました。

 

 一方、引用商標は、上段の「エクストレック」の文字は、下段の欧文字の読みを表したものとして無理なく認識し得るものであり、また、下段の欧文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、把握されるというのが相当である、とし、

 

 そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応する「エクストレック」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものというべきである、としました。

 

 そこで、両者の称呼を比較すると、両称呼は、語頭ないし4音目までの「エクスト」の各音と、語尾における「ック」の各音を共通にし、5音目における「ラ」と「レ」の音の差異を有するものであるところ、両称呼は、共に7音という比較的短い音数からなり、該差異音は、いずれもその後ろに促音を伴うことから、明瞭に発音・聴取されるというべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者は十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。

 

 として、外観、観念上も相紛れるおそれはないから非類似であると判断されました。

 

 今回は、「エクストラック」と「エクストレック」とが類似するかどうかが問題となりました。

 

 促音を伴う部分は明瞭に発音・聴取される、という事情があります。

 

 今回は一字違いの部分が促音を伴う部分であることから、十分に聴別可能と判断されました。

 

 強く発音される部分を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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