ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5509903号:「RANBUHL 」、指定商品は、第25類「下着」は、

 

 登録第4780800号商標: 「ランブル」の片仮名及び「Ramble」の欧文字とを二段に横書きした構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-027376号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の構成に係る「RANBUHL」は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、また、特定の意味を直ちに想起させるものでもなく、一種の造語と認識され、特定の観念を生じないものである。しかして、本願商標は、その構成に相応して英語風に「ランブール」の称呼を生ずるというのが相当である、として、その構成に相応して「ランブール」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである、とされました。

 

 一方、引用商標は、その構成中の「Ramble」は、「散歩、散策」の意味を有する英語であり、「ランブル」と称呼されるものである。しかして、上段に書された片仮名「ランブル」は、前記の欧文字の上部に配されており、前記の欧文字が「ランブル」と称呼されるものであることを踏まえると、前記の片仮名は、前記の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解しうるものである、として、

 

 そうすると、引用商標は、「ランブル」の称呼を生ずるものといえるが、前記「Ramble」は、本願の指定商品の分野の取引者、需要者に親しまれているとまで認めうるような事実も見いだすことはできないから、引用商標から特定の観念を生ずるとまでは認められず、「散歩、散策」の観念を生ずる場合もあるというのが相当である、とされました。

 

 そこで、両者を対比検討すると、外観については、明確に相違するものであり、両商標は、外観において相紛れるおそれはない、とされました。

 

 観念については、引用商標から観念を生じないとする場合には、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができず、引用商標から、「散歩、散策」の観念を生じるとする場合には、両者は、観念において相違するから、いずれにしても、両商標を観念において相紛らわしいものということはできない、とされました。

 

 称呼については、近似するとしても、外観においては明確に相違し、観念においても類似するものではないから、それらにより需要者、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合、本願商標と引用商標とは、なんら商品の出所に誤認混同を生ずるおそれがないというべきである。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も本件については、認められない、として、全体として非類似であると判断されました。

 

 今回は、「ランブル」という称呼が共通する場合に全体として類似するかどうかが問題となりました。

 

 商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるところ、

 

 それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものとされています。

 

 今回は、総合的な判断のもと、非類似とされました。

 

 外観、観念、称呼のどれかにおいて共通するものがあっても、その他を著しく相違させることによって、真似とは言わせないよう
にすることができます。

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