ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5402293号:上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「Monolith Tower」を横書きした商標で

 

 指定役務は、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議・集会のための施設の提供」及び第44類「入浴施設の提供」

 

 

 この商標は、 登録第5059090号商標:「MONOLITH」

 

 と類似する、とされて無効審判が請求されました。

 

 

 審判で無効ではない、とされた原告が審決取消訴訟を提起しました。

 

 では、裁判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、本件商標のうち「タワー」の部分は,本件における商標登録の無効審判請求の対象とされている指定役務「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議・集会のための施設の提供」との関係では,直接的な意味を有するものでない、としました。

 

 また,「モノリス」及び「Monolith」の部分が,取引者,需要者にとって,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる証拠もない、とし、
 さらに,片仮名の「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されていること,「モノリスタワー」や「Monolith Tower」の称呼は「モノリスタワー」と6音で短いことからすると,取引者や需要者は,本件商標における「モノリスタワー」や「Monolith Tower」を一連一体のものと認識するといえる、としました。

 

 そうすると,本件商標が上記指定役務に使用された場合,その出所識別機能を有する部分は,「モノリス」及び「Monolith」のみに限られるものではなく,「タワー」及び「Tower」の部分を含めた全体であるというべきである、として、

 

 本件商標と引用商標との類否の判断をするに当たっては,「モノリスタワー」及び「Monolith Tower」のそれぞれと引用商標とを対比すべきである、としました。

 

 こうして、「モノリスタワー」及び「Monolith Tower」のそれぞれと引用商標とを対比すると,上記のとおり,外観,称呼,観念のいずれにおいても相違し,本件商標は,引用商標とは類似しないとして、全体として非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、「Monolith Tower」から「モノリス」という称呼が生じるかどうかが問題となりました。

 

 「親しまれた語」と「親しまれていない語」との組合せからなる商標であったとしても,指定商品又は指定役務の品質(質)や用途等との関連性を欠く場合には,「親しまれた語」は,格別,自他役務等の識別力がないか又は極めて弱いとはいえません。

 

 今回は、タワー部分の関連性が問われました。

 

 商標は指定商品又は指定役務とセットで考えることが、真似とは言わせないツボになります。

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