登録第5507019号:「SPECTROVUE 」、指定商品:第9類「分光分析用測定機械器具,測色データ解析用コンピュータプログラム 」は、
登録第4680956号商標:「SpectraView」及び「スペクトラビュー」の文字を上下二段にした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-025096号)が請求されました。
審判では、この商標が、全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成文字
に相応して「スペクトローブ」の称呼を生ずるとみるのが自然である、としました。
一方、引用商標は、上下二段の該文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成各文字に相応して「スペクトラビュー」の称呼を生ずるとみるのが自然である、としました。
そこで、両者の称呼を比較すると、本願商標から生ずる「スペクトローブ」の称呼と引用商標から生ずる「スペクトラビュー」の称呼とは,相違する各音の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである、としました。
そして、本願商標は「SPECTROVUE」の欧文字のみによって表してなるのに対し,引用商標は「SpectraView」及び「スペクトラビュー」の文字を上下二段に書してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において明確に区別できるものである、としました。
また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである、として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれがないから、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「SPECTROVUE」の欧文字から生じる称呼と、「スペクトラビュー」とが相紛らわしいかどうかが問題となりました。
欧文字の場合、日本語の場合よりもどのような称呼を生じるかどうか、で争われることが多くなります。
こちらが意図する称呼が生じるような工夫をすることが、真似とは言わせないツボになります。
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