登録第5505304号:「ケロッ田」、指定商品は第16,28類は、
登録第2537059,2639977号商標: 「ケロ太」の文字を書し、その下に、蛙を擬人化したキャラクターのような図形を表し、さらに、その下に、「KEROTA」の
欧文字を書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、拒絶査定不服の審判(不服2012-000111号)が請求されました。
審判では、まず、この商標の「ケロッ田」の文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは、その構成文字に相応して、「ケロッタ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである、としました。
一方、引用商標は、図形を挟んだ上下の文字部分は、そのキャラクターのような図形の名前を表示したものとみるのが自然であるから、本願商標はその構成文字に相応して、「ケロタ」の称呼を生じるものであるが、直ちに特定の観念は生じないものとみるのが相当である、としました。
そこで、両商標を対比し、両者は、構成全体の外観においては、判然と区別し得るものであり、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえる
ものであるから、両者は、観念上比較することができないものである、としました。
称呼においては、語頭から2音目の「ロ」の音に伴う促音の有無に差異を有するところ、両称呼は、ともに短い音構成であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、音調、音感が異なるから、称呼において相紛れるおそれはないというべきである、としました。
こうして、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれがないとして、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「ケロッ田」と「ケロ太」との類否が問題となりました。
促音の有無だけが異なる場合には、類似とされる場合も多いですが、今回は称呼がともに短い音構成であることから、音調、音感が異なるものと判断されました。
短い音構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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