登録第6540617号:「home」、指定商品役務:第3,35類の各商品役務の商標は、

 

 登録第6333551号商標:「home−white」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-012881)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「home」の文字を標準文字で表してなるものである。」

 

一方、引用商標の

 

「文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「home」が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、その構成全体から生じる「ホームホワイト」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

そして、

 

「構成中「home」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないし、それ以外の文字部分が商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものともいえない。」

 

そうすると、

 

「引用商標の上記構成及び称呼等からすれば、取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である」

 

 として、非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、一部の構成が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部の構成が共通していても、全体として一体不可分な構成の場合には非類似となる場合があります。

 

 一体性を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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