登録第6530355号:「BReCS」、指定商品・役務:第11,19,20,21,37類の各商品役務の商標は、

 

(1)登録第4660053号商標:

 

 「BREX」の欧文字と「ブレックス」の片仮名を上下二段に表した構成

 

(2)登録第5715182号商標:

 

 「BUREX」の欧文字と、それよりわずかに小さな「LaBo」の欧文字を、1文字分の間隔を空けて、横一列に表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-006578)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語ではないが、「ブレクス」と発音できる。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ブレクス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

一方、引用商標1の

 

「片仮名部分は欧文字部分の読み仮名に相当するものと看取できるが、「BREX」(ブレックス)の文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語ではない。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ブレックス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

また、引用商標2の

 

「両文字は、間隔を設けて配置されているが、大きさもそれほど相違するものではなく、横一列にまとまりのよい印象を与えるもので、一連一体の語を表してなると看取できる。」

 

そして、

 

「構成中「BUREX」の欧文字は、一般的な辞書等に掲載された外来語ではなく、「LaBo」の欧文字は「実験室」の意味を有する「laboratory」の略語に通じる(「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ところ、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、全体として具体的な意味合いは生じない。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ブレックスラボ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

 そこで、まず、引用商標1と比較すると、

 

「外観については、構成文字(「BReCS」と「BREX」)の差異から、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、その他の構成要素の差異(片仮名部分の有無等)も踏まえると、判別は容易である。」

 

 また、称呼については、

 

「全5音中4音が共通するが、3音目の促音の有無に差異があるから、全体の語調、語感は相違し、相紛れるおそれはない。」

 

 さらに、観念については、

 

「いずれも特定の観念が生じないから、比較できない。」

 

 引用商標2に対しては、

 

「外観については、構成文字の明らかな差異(「BReCS」と「BUREX LaBo」)から、判別は容易である。」

 

 また、称呼については、

 

「全7音中4音が共通するが、3音目の促音の有無及び語尾の2音(ラボ)の有無の差異があるから、全体として聴別は容易である。」

 

 さらに、観念については、

 

「いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。」

 

 よって、

 

「観念において比較できないとしても、外観において判別は容易で、称呼において相紛れるおそれはないから、」

 

非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、称呼が共通すると思われた商標の類似が問題となりました。

 

 今回のように促音の有無で聴別容易とできる場合には非類似になる場合があります。

 

 少しでも特徴的な差異を設けることが真似とは言わせないツボになります。

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