登録第6530295号:斜体でややデザイン化された「SYUnSOKU」の欧文字を横書きに表してなる構成、指定商品:第5類の各商品の商標は、

 

 登録第5413870号商標:「瞬速」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-007656)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。」

 

したがって、

 

「その構成文字に相応して「シュンソク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないから、構成文字全体としては特定の意味合いを有していないものの、その構成中の「瞬」の文字は「まばたく」等を、「速」の文字は「はやい」等の意味をそれぞれ有する漢字(いずれも大辞林第4版)として、いずれも一般に親しまれているものであることからすると、各文字の字義に相応して「まばたくくらい速い」程度の漠然とした意味合いを想起させるものといえる。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して「シュンソク」の称呼を生じ、「まばたくくらい速い」程度の漠然とした意味合いを想起させるものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「文字種及び文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、判然と区別できるものである。」

 

 また、称呼については

 

「「シュンソク」の称呼を共通にするものである。」

 

 そして、観念については、

 

「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「まばたくくらい速い」程度の漠然とした意味合いを想起させるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。」

 

そうすると、

 

「称呼において共通するとしても、外観において判然と区別できるものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、」

 

非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、外観や観念で識別できる場合には非類似になる場合があります。

 

 外観や観念で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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