登録第6530275号:「SAIEN」の欧文字を表してなる構成、指定商品:第16類の各商品の商標は、

 

(1)登録第646528号商標:

 

 「才援」の漢字と「サイエン」の片仮名を上下二段に表してなる構成

 

(2)登録第5490963号商標:

 

 「菜園」の漢字を横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-009670)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「サイエン」と称呼される何らかの語をローマ字表記した可能性があるとしても、具体的に何の語を表記してなるのかは特定できない。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「サイエン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

一方、引用商標1の

 

「片仮名部分は漢字部分の読み仮名を表してなると看取できるところ、その構成文字は、「能力。能力のある人。」の語義を有する「才」の文字と「あとおしする。助ける。」の語義を有する「援」の文字(「新選漢和辞典 机上版」小学館)を組み合わせた造語である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「サイエン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

そして、引用商標2の

 

「文字は、「野菜を植えたはたけ」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「サイエン」の称呼を生じ、「野菜を植えたはたけ」程度の観念が生じる。」

 

 そこで、まず引用商標1と比較すると、

 

「外観については、その構成文字の差異(「SAIEN」と「才援」(サイエン))により互いの印象を異にするため、判別は可能である。」

 

 また、称呼については

 

「共通する称呼(サイエン)が生じる。」

 

 そして、観念については、

 

「いずれも特定の観念は生じないから比較できないとしても、各構成文字の字義は相違するから、相紛れるおそれはない。」

 

そうすると、

 

「称呼を共通にするとしても、外観について判別可能で、観念において相紛れるおそれはないから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。」

 

 また、引用商標2に対しては、

 

「外観については、その構成文字の差異(「SAIEN」と「菜園」)により互いの印象を異にするため、判別は容易である。」

 

 また、称呼については、

 

「共通する称呼(サイエン)が生じる。」

 

 そして、観念については、

 

「本願商標は特定の観念が生じない一方で、引用商標2は具体的な観念が生じるから、互いに記憶される印象を異にするもので、相紛れるおそれはない。」

 

そうすると、

 

「称呼を共通にするとしても、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。」

 

したがって、それぞれ非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、外観や観念で式×できる場合には非類似になる場合があります。

 

 外観や観念で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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