登録第6528779号:「KING」、指定商品:第32類の各商品の商標は、
国際登録第1298016号商標:
「KING JR」の文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-014202)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「KING」の文字を標準文字で表してなるものである。」
一方、引用商標の
「「KING」の文字と「JR」の文字との間にわずかに空白を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、引用商標全体から生じる「キングジェイアール」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
さらに、
「構成中「KING」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
そうすると、
「一体不可分のものであるといわなければならない。」
したがって、
「引用商標の構成中「KING」の文字部分を分離抽出」
して認識することはないので非類似の商標と判断されました。
今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通しても、分離して認識できなければ非類似になる場合があります。
一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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