登録第6517632号:「かさね」、指定商品:第18類の「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」の商標は、

 

 登録第5677544号商標:

 

 上段に井桁状の図形を複数の四角形及び三角形を並べた陰影により描き、中段に「KASANE KYOTO」の欧文字を、下段に「IZUTSU 1805」の文字を表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-006031)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「平仮名は「かさねること。また、かさねたもの。」の意味を有する「重ね」の語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に通じる可能性があるとしても、当該語は日常的に使用される語ではなく、その意味合いも抽象的であるから、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではない。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「カサネ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」

 

一方、引用商標の

 

「各段は、それぞれの配置(段の相違、間隔)、構成文字の違いなどを勘案すると、視覚上分離して認識、看取されるものである。」

 

そして、

 

「「KASANE KYOTO」の欧文字部分は、語間に1文字分の間隔を空けながらも、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、横一列に表してなるため、まとまりよく一連一体の語を表してなるものと認識、理解できるから、これより「カサネキョウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」

 

そうすると、

 

「上段の図形部分及び下段の文字部分とは別に、中段の「KASANE KYOTO」の欧文字部分に相応して、「カサネキョウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」

 

そこで両者の「KASANE KYOTO」の欧文字部分を比較すると、

 

「外観については、構成文字及びその文字種の差異から、判別は容易である。」

 

称呼については、

 

「語頭の構成音(カサネ)を共通にするが、語尾の構成音(キョウト)の有無により、全体としての印象は異なるものとなり、聴別は容易である。」

 

観念については、

 

「いずれからも特定の観念は生じないから、比較できない。」

 

そうすると、

 

「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であって、上記以外の構成要素(図形及び「IZUTSU 1805」の文字の有無)の差異も考慮すれば、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 商標の一部が共通しても、途中で区切ることができるような全体で相紛れるおそれがなければ非類似になる場合があります。

 

 一体感で考えることが真似とは言わせないツボになります。

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