登録第6517617号:黄緑色で「SHURE」の欧文字を書してなる構成
 指定役務:第35類の「オンラインによるグローバルコンピュータネットワーク経由の音響機器及び電子製品に関する消費者向け製品に関する情報の提供」の商標は、

 

 登録第5033590号商標:

 

 「+」の記号と,「SURE」の欧文字とを一連に「+SURE」と表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-005480)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は,人名を表す語として辞書に載録されている場合があるとしても,我が国において親しまれた文字ではないことから,特定の意味を想起させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものである。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応した「シュア」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標は、

 

「記号と文字とは,大きさが異なっているものの,上の辺をそろえ,外観上まとまりよく一体的に表されているものである。」

 

そして、

 

「構成中の「+」の記号は,加法の表記に使われる数学記号であって,「プラス」又は「タス」と称呼されているところ,それに続く「SURE」の文字が欧文字であることからすると,欧文字読みの「プラス」の称呼が生じるのが自然である。」

 

そうすると、

 

「引用商標を構成する記号及び文字全体からは,「プラスシェア」の称呼が生ずるものであり,当該称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

また、

 

「「SURE」の文字は「確かで,自信を持って」等の意味を有するよく知られた英単語であるものの,引用商標の文字及び記号を一連に「+SURE」としたときには,特定の意味を有するものではない。」

 

したがって、

 

「「プラスシュア」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。」

 

そこで両者を比較すると、

 

「2文字目の「H」の文字の有無及び「+」の記号の有無等,その構成が明らかに異なるものであるから,両商標は,外観上,相紛れるおそれはない。」

 

称呼については、

 

「音構成及び音数に明らかな差異があるから,両商標は,称呼上,相紛れるおそれはない。」

 

観念については、

 

「いずれも観念を生じないものであるから,比較することができない。」

 

そうすると、

 

「観念においては比較することができないとしても,その外観及び称呼において相紛れるおそれはないから,」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 商標の一部が共通しても、全体で相紛れるおそれがなければ非類似になる場合があります。

 

 外観や称呼、観念を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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