登録第6517610号:「SISI」、指定商品:第3類の「化粧品,香料,薫料」の商標は、
登録第1547284号商標:
「獅子」の文字を横書きして表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-007343)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して、「シシ」の称呼を生じ、該文字は、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できないことから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して、「シシ」の称呼を生じ、「ライオン。からしし。」(出典:岩波書店 広辞苑第七版)の観念を生じるものである。」
そこで両者を比較すると、
「外観については、文字種及び文字数の差異から、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。」
そして、
「称呼については、両商標から共に「シシ」の生じることから、両商標は、称呼において共通する。」
さらに、
「観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「ライオン。からしし。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。」
そうすると、
「「シシ」の称呼を同一にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても、外観や観念で相紛れなければ非類似になる場合があります。
外観や観念を大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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