登録第6516963号:「MAIVIS」、指定商品:第9類の各商品の商標は、

 

 登録第2039283号商標:「マイビス」の片仮名を横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-003386)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。」

 

そして、

 

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、例えば、英語の「main」を「メイン」、「mail」を「メイル」、及び「maid」を「メイド」とそれぞれ発音することからすると、」

 

「構成中の「MAI」の文字部分は、「メイ」と称呼されると判断するのが相当である。」

 

そうすると、

 

「「MAIVIS」の文字に相応して「メイビス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の、

 

「文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して「マイビス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、外観は、

 

「本願商標は、欧文字で構成されているのに対し、引用商標は、片仮名で構成され、両商標の文字種が異なるため、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生じる「メイビス」の称呼と引用商標から生じる「マイビス」の称呼とは、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭音における「メ」と「マ」の音に差異があり、共に4音という短い音構成においては、これらの音の相違が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは語調、
語感が異なることから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念は生じないものであるから、観念上、比較することはできないものである。」

 

 したがって、

 

「両商標は、観念において比較できないものの、外観において明確に区別できるものであり、称呼においては、明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、一見すると称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通するように見えても、一般的な発音では異なるものは非類似になる場合があります。

 

 どのような場合が一般的かをよく検討することが真似とは言わせないツボになります。

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